岡田行政書士事務所 建設業許可申請
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建設業許可申請

  • 経営者をバックアップします。

    建設業許可申請

     行政書士の業務種類が7,000~10,000種類といわれる中、建設業に関する申請業務の割合が圧倒的に多いのが現状です。
     建設業は許可申請後、毎年「事業年度報告」の提出が義務付けられ、さらに入札に参加するための「経営事項審査申請」、また5年ごとの許可更新など、その申請内容は多岐を際めています。

     このような煩雑な申請内容に加え、資格者など人材の確保に頭を痛めておられる経営者の方もかなり多いと聞いています。

     当事務所では、このような建設業経営者の皆様の悩みや相談に応えるべく、随時無料相談と適切なご助言を行っていますので、遠慮なくご相談ください。当事務所からご担当の部署にお伺いいたしますので、ご連絡ください。
     許可申請の手続きにつきましては、下記をご参照ください。

建設業許可申請手続き(建設業法と建設許可について)

建設業許可申請手続き
 許可申請の手続きにつきましては、下記をご参照ください。
  • 建設業許可を必要とする者

     軽微な建設工事(請負代金が1,500万円未満の建築一式工事*、請負代金の額にかかわらず、木造住宅延べ面積150㎡未満など)を除いて必要です。
    *建築一式以外は500万円未満。

  • 許可の種類(2種類)

     国土交通大臣許可…2つ以上の都道府県に営業所がある場合。知事許可…1つの都道府県に営業所がある場合。 

  • 建設工事と建設業の種類(29種類)

     土木一式工事(橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、区画整理、道路・団地等造成)、建設一式工事(建築確認を必要とする新築及び増改築)、大工工事、左官工事、鳶・土木・コンクリート工事、電気工事、菅工事、板金・塗装工事、内装仕上げ工事、造園工事、各施設工事、解体工事など。 

  • 建設業の許可区分(一般建設業と特定建設業)

    一般建設業…①4,000万円未満(建築一式は6,000万未満)②自社施工。
    特定建設業…①4,000万円以上*(建築一式は6,000万円以上)*元請け契約。

  • 許可の有効期限

    有効期間は5年間(前日満了)更新手続きが必要です。

  • 許可を受けるための要件

    (1)経営業務管理責任者が常勤でいること。
    (2)選任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
    (3)請負契約に関して誠実性を有していること。
    (4)請負契約を履行するに足る財政的基盤または金銭的信用があること。
    (5)欠格要件に該当しないこと。

  • 経営業務の管理者がいることの証明

     許可を受けようとする建設業で5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していることの証明が必要です。
    商業登記簿に取締役や支配人の登記が(許可を受けようとする建設業が登記されていることも)必要です。

  • 専任技術者がいることの証明

    (1)証明する会社が許可会社…建設業許可申請書および変更届出書の写し。
    (2)証明する会社が許可会社以外の場合…工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書の写し(証明する期間分の原本提示)。