岡田行政書士事務所 建設業許可申請
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事例紹介

  • 相続等の様々なケース…まずは、無料相談から。

    建設業許可申請

     当事務所では、皆さまの関心事である遺言・相続などについて、ご相談に応じています。具体的には、以下をご参照の上、お問い合わせください。

  • 遺言と遺産分割 

  • ⑴ 法定相続人と法定相続分

    ①配偶者2分の1、子2分の1②配偶者3分の2、直系尊属3分の1③配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1。
    ⇒法定相続分と異なる遺産を相続させるためには、遺言、または死因贈与契約をすることができます。

  • ⑵ 法定相続人の把握

    ⇒相続関係人の戸籍調査が必要です。遺産分割協議書の作成に備えて、戸籍の附票・住民票が必要です(除籍謄本・改製原戸籍謄本等を含む)。行政書士はこれらを職権請求できます。

  • ⑵ 法定相続人の把握

    ⇒再婚で前夫や前妻の間に子がいる場合、認知している子がいる場合、養子縁組をしている場合などがあります。これらの事実を正しく把握したうえで依頼者のご希望に沿って調査・連絡をします。

  • 遺言書の作成

  • ⑴ 遺言書の種類

    ①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言④特別方式(死亡危急者遺言など)⇒多く利用されているのは①②(①は家裁の検認手続きが必要)⇒②をお勧めします。

  • ⑵ 財産内容の把握

    ①預貯金、証券②不動産③債務(消極財産も含む)⇒誰にどのような財産を分けるかを相談のうえ遺言書原案を作成⇒公正証書遺言(公証人役場)作成。

  • 遺産分割協議書の作成

  • ⑴ 遺産分割の方法

    ⇒①指定分割(遺言書)②協議分割(共同相続人の協議)③調停・審判分割(家裁)

  • ⑵ 遺産分割の対象

    ⇒①被相続人の積極財産のみ②消極財産(金銭債務)は含まない⇒共同相続人が相続分 に応じて分割承継されるので注意

  • ⑶ 遺産分割の態様

    ⇒①現物分割(個々の財産の取得者を明記)②代償分割(特定の相続人が他の相続人に相続財産以外の資産を交付)③換価分割(相続財産の全部又は一部を換金して代金を相続人間で分配)。

  • ⑷ 分割協議の対象とならなかった財産への配慮

    ⇒分割協議後に新たに相続財産が発見された場合などに備え、「改めて分割協議を行う方法」又は「改めて分割協議を行わずに特定の相続人が取得することを合意しておく方法」などを定めます。

  • ⑸ 遺言と遺産分割

    ⇒遺言がある場合には、その内容に沿って遺産分割を行うのが原則ですが、相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割をすることも可能です。

  • 生前贈与など

    ⇒税務対策上、遺言(相続)による相続税よりも廉価な贈与(無償)があります。詳しくはご相談ください。

  • 後見について

    ⇒①財産管理等委任契約⇒ご本人の判断能力が低下していない場合においても、直ちに利用することができますので、お薦めです。
    ②任意後見契約⇒事理を弁識する能力が不十分な状況において自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事項の全部又は一部を委託して、代理権を付与する契約です。一人暮らしのご老人などに最適な契約ですが、後見監督人の選任が必要となります(契約発効規定)。